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高松高等裁判所 平成4年(ネ)357号 判決 1994年4月26日

香川県大川郡大内町三本松五七八番地二

控訴人

大森章

右訴訟代理人弁護士

岡田忠典

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

三ヶ月章

右指定代理人

吉池浩嗣

片野征夫

小川満

吉原幸昭

白石豪

大西道臣

岡崎山

氏家廣幸

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  控訴人

(一)  原判決を取り消す。

(二)  被控訴人は控訴人に対し、金二七二万円及びこれに対する平成三年七月五日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(三)  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(四)  (二)項につき、仮執行宣言。

2  被控訴人

(一)  主文同旨。

(二)  担保を条件とする仮執行免脱宣言。

二  当事者の主張

次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

原判決二枚目裏三行目の「右内免許申請」を「本件内免許申請」と、同四、五行目の「本件拒否通知」を「本件内免許拒否通知」と、同七行目の「に当る」「として国家」と、同三枚目表一行目の「酒類販売場設置許可」を「酒類販売業等免許」と、同一〇行目の「酒類販売免許」を「酒類の販売業免許」と、同四枚目表九行目の「売上利益」を「年間の売上利益」と、同末行目の「利益」を「一年間の利益」と改め、同六枚目表二行目末尾の次に「本件内免許拒否通知に関する長尾税務署長の行為と控訴人主張の損害との間には相当因果関係がない。」を加える。

三  証拠関係

原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、原判決の結論を相当と判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決理由記載のとおりであるから、これを引用する。

1(一)  原判決六枚目裏八行目の「原則として最長」を削除し、同七枚目表二行目の「右各規定」の前に「しかしながら、成立に争いがない乙第七号証及び弁論の全趣旨によれば、」を加え、同二、三行目の「内免許申請にこれが適用されることはないというべきである」を「、国税庁長官通達により行政実務上採用されている内免許申請制度にこれが適用されるものではないと認められる」と、同四行目の「法令」を「通達」と、同一〇行目の「第六、第七号証」を、「第九号証の二」と、同枚目裏一一行目の「間税部」を「課税部」と改める。

(二)  同九枚目表七行目の「昭和」から同九行目末尾までを、次のとおり改める。

原告は、平成元年二月一七日、對馬から、本件内免許申請を認めることは無理であると言われて、その取下勧告を受けた。

(三)  同九枚目表一〇行目の「翌平成元年二月」を「同月」と、同枚目裏一行目の「国税局」を「高松国税局」と、同一〇枚目表八行目の「内免許通知」を「内免許拒否通知」と、同行目の「一〇」を「九」と改め、同枚目裏二行目の「平成元年二月」の次に「一七日には担当官から、本件内免許申請を認めることは困難であると言われて、取下勧告を受け、同月」を加え、同七行目の「拒否事由」を「拒否通知」と改め、同行目の「具体的」の次に「な拒否」を加え、同一〇行目の「本件内免許拒否通知」を「本件内免許申請がなされてから本件内免許拒否通知がなされるまで九か月余が経過していること」と改める。

2(一)  同一一枚目表七行目の「第六、第七号証、」を削除し、同八行目の「第五号証、」の次に「弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第四号証、第五号証の一ないし三、」を加え、同枚目裏二行目の「同じく」を「再度、」と、同七行目冒頭の「内免許通知」を「酒類販売業内免許通知」と、同行目の「甲第一号証」を「甲第二号証」と、同八行目の「原告」から同一〇行目末尾までを「ところが、児島は、当時既に、八三一番二を他に賃貸していた。」と、同一二枚目表九行目の「同所に」を「同所への」と改める。

(二)  同一二枚目表末行目の「拒否事由」を「拒否理由の具体的な拒否事由<1><2><3>」と改め、同枚目裏一行目の「詳細に」の次に「検討して」を、同二行目の「一、二」の次に「、第一二号証の一ないし四」を、同八行目の「代表者である」の次に「有限会社」を加え、同一三枚目表八行目の「営業」を「経営」と改め、同枚目裏一行目の括弧部分を削除し、同末行目の「乙第九号証の一、二」を「乙第一号証、第九号証の二、第一二号証の一ないし四、成立に争いのない乙第一〇、第一一号証、当審証人井出崇の証言」と改め、同一四枚目表二行目の「できた」の次に「有限会社」を、同三行目の「数量が」の次に「同年二月、約一キロリットル」を、同枚目裏八行目の「また、」の次に「本件内免許申請の際に提出された融資証明によれば、控訴人は香川県信用組合から一〇〇〇万円の融資しか受けられないことになっていたが、後件内免許申請の際に提出された融資証明によれば、控訴人は香川相互銀行から三〇〇〇万円の融資を受けられることになっており、さらに、」を、同一五枚目表二行目の「認められ、」の次に「以上の事実からすると、長尾税務署長が、本件内免許拒否通知時よりも控訴人の経営の基礎が好転し、」を加え、同四行目の「判断され、」から同五行目末尾までを「判断し、控訴人に対し後件内免許通知をなしたことは相当であるというべく、したがって、右税務署長のなした後件内免許通知は理由がある。」と改める。

3  同一六枚目(別表)裏一行目の「ショウキンキタ酒店」を「有限会社ショウキンキタ酒店」と改める。

二  よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 砂山一郎 裁判官 一志泰滋 裁判官 渡邉左千夫)

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